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法人のお客様

訴訟対応・労働審判対応

従業員や元従業員から解雇無効確認、残業代請求等の訴訟、労働審判を提起された場合、企業側は、第1回期日までに、反論の書面、証拠の準備をしなければなりません。特に、労働審判では、第1回期日までの間に、裁判所が結論を出すことができる程度の主張と証拠を準備しなければなりません。
当事務所は、訴訟・労働審判事件に関する豊富な実績に基づき、主に以下のサービスを提供しています。

 

  • 従業員側の主張を分析し、最適な主張、立証方針の提案
  • 判決ないし労働審判の結論を見通した上での、最適な解決方法の提案
  • 裁判所に提出する書面の作成、収集すべき証拠のリストアップ
  • 裁判手続における交渉