解決事例
依頼者は弁護士を信頼して「秘密」を打ち明けるのですから、弁護士には厳格な「守秘義務」があります。したがって、以下では、これに反しないよう、原則としてマスコミ報道された事例及び判例集に公表されている事例をご紹介します。
なお、上記に該当しない事例については、依頼者を特定できないように事案を抽象化した上でご紹介します。
弁護士 飛田秀成 取り扱い事案
以下では、弁護士飛田の取り扱い事案のうち、最も件数の多い労働事件(いずれも会社側の代理人)をご紹介します。
解雇に関する事例
- 就業状態不良の従業員の解雇が有効であると認められた事例(東京地判平成8年3月25日労経速1598号15頁)
- 危険な運転をしたことを理由とするタクシー運転手の懲戒解雇が有効であると認められた事例(千葉地判平成24年11月5日労経速2161号21頁)
- 解雇した従業員からボーナスの支払いを求められた事例。会社側から従業員の地位がないことの確認を求める労働審判を申し立て、調停により解決した。
未払い賃金に関する事例
- 従業員から未払い賃金等を求める訴訟を提起された事例。支給済みの賃金に時間外労働の割増賃金が既に含まれているとの会社側の主張が認められた(甲府地判都留支部平成16年8月18日労経速1879号27頁)
- 寮監・寮母から解雇予告手当及び時間外労働の割増賃金の支払いを求める訴訟を提起された事例。解雇予告手当の支払い義務がなく、時間外労働も認められないとする会社側の主張が認められた(東京地判平成18年3月24日労経速1933号23頁)
転勤命令に関する事例
- 従業員から転勤命令が無効であることの確認等を求める訴訟を提起された事例。従業員の不利益を軽減・回避するための措置を講じたとする会社側の主張が認められ、転勤命令が有効とされた(最二小判平成11年9月17日労判768号16頁)
労働契約の成立に関する事例
- 派遣先会社が、派遣契約が終了した派遣労働者から、労働契約があることの確認を求める訴訟を提起された事例。派遣先会社と派遣労働者との間に労働契約締結の黙示の意思の合致はないとする会社側の主張が認められた(東京高判平成18年6月29日労判921号5頁)
不当労働行為に関する事例
いわゆる合同労組から団体交渉を求められた事例。その際の会社側の対応が労働組合法で禁止された「団体交渉拒否」や「支配介入」にあたるとして、労働委員会に不当労働行為救済命令を申し立てられたが、和解により、申立てが取り下げられて解決した。
弁護士 河野純子 取り扱い事案
労災事件
地方公務員災害補償基金の訴訟代理人(被告側)として、いわゆる「過労死」又は「精神疾患」案件等を担当し、勝訴した事例。
- 市立小学校校長のくも膜下出血
浦和地裁平成元年12月21日判決
判例タイムズ759号199頁・労働判例592号81頁・判例地方自治86号51頁 - 市立保育所保育士の頸肩腕障害、腰痛症
東京高裁平成3年12月19日判決
判例タイムズ797号190頁・労働判例603号11頁・判例地方自治100号39頁 - 県立高校教員の脊髄障害
仙台高裁平成5年2月19日判決
判例タイムズ809号143頁・労働判例632号56頁 - 市立小学校教員の突発性脳内出血
最高裁平成12年4月21日判決
労働判例781号15頁・判例地方自治210号66頁 - 県立高校教員のアメーバ性肉芽腫脳炎
新潟地裁平成15年9月26日判決
判例タイムズ1152号198頁・判例地方自治263号85頁 - 県立高校教員のくも膜下出血
東京高裁平成24年7月12日判決
判例地方自治362号79頁 - 東京都A区職員のうつ病
東京地裁令和3年1月20日判決
労働経済判例速報2449号14頁
債権回収
ノンバンクの訴訟代理人として、担保権を巡る争いに勝訴した事例。
- ゴルフ会員権
東京地裁平成5年12月16日判決
判例時報1506号119頁 - 建物に対する根抵当権
東京地裁平成5年7月28日判決
金融法務事情1389号38頁
取締役の責任追及
(株)整理回収機構又は会社の訴訟代理人(原告側)として元取締役(理事)らの責任(善管注意義務違反)を追及し、損害賠償請求が認められた事例。
- 日本債券信用銀行のプロジェクト融資事例
東京地裁平成16年5月25日判決【控訴審にて和解成立】 - 信用組合のプロジェクト融資事例
東京高裁平成23年6月16日判決【上告審にて上告不受理又は却下決定】 - 大手自動車メーカーの元取締役がリコール隠しに関与した事例
【地裁にて和解が成立】 - 日本振興銀行の融資事例
①SMEG案件
東京地裁平成28年5月19日判決(金融・商事判例№1502 42頁~)
東京高裁平成28年10月19日判決【原審維持】(金融・商事判例№1509 32頁~)
日本振興銀行の業務理念等に照らし、融資に係る審査や債権保全の方法について、他の銀行と異なる基準、視点によることについては一定の合理性、相当性が認められる余地がある場合であっても、その将来性、成長性等を含めた融資判断の審査を行うに際しては他の銀行の取締役と同様、高い注意義務が課されており、元利金の回収不能という事態が生じないよう債権保全のために相当な措置をとるべき義務を負うとして、融資を承認し、実行させた役員について、善管注意義務・忠実義務違反を認めた。
②SFCG案件
ⅰ)東京地裁平成28年9月29日判決(金融・商事判例№1507 26頁~)
ア)ノンバンクから総額460億円の事業者向け無担保貸付債権を買い取ることを承認する旨の取締役会の決議に賛成した銀行の取締役に、善管注意義務違反があるとされた事例
イ)離婚に伴う慰謝料、財産分与及び養育費の趣旨で支払われた金員の贈与契約が、養育費の要素を考慮した財産分与として相当な範囲を超えた部分につき、詐害行為取消権の行使の対象となるとされた事例
ⅱ)東京高裁平成29年9月27日判決(金融・商事判例№1528 8頁~)
ア)上記地裁判決と同じ
イ)2つの贈与契約のうち、8000万円について通謀虚偽表示により無効と判断した。1億2000万円については、全額について詐害行為取消権を認めた。