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法人のお客様

合同労組対応

御社が、いわゆる合同労組から、御社の従業員もしくは解雇された従業員に関連して、結成・加入通知や解雇撤回の団体交渉を申し入れる書面の送付を受けた場合、どのように対応すればよいでしょうか?

御社が、漫然と無視してしまうことは危険です。相手方は団体交渉を求めているので、御社が、これを無視して団体交渉を拒否すれば、合同労組が、労働委員会に不当労働行為の救済申立てや裁判を提起する可能性がありますので、すぐに、専門の弁護士と 対応を協議されるべきでしょう。

合同労組の役員が、直接、来社して、結成・加入通知や団体交渉を申し入れる書面を交付するため、社長に面会を申し入れた場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

社長が会う必要はありません。人事労務の担当者が、責任を持って対応すれば足ります。アポイントもなく、突然、来社して面会を求めること自体が問題です。申し入れ事項についても、即答の必要はありませんし、むしろ、即答は有害です。「検討の上、 改めて返事をする」と回答すれば十分です。

合同労組の役員らが、直接、来社して、「社長に面会するまで、ここを動かない」といって、職場に居座る場合、どのように対応すればよいでしょうか?

繰り返し、退去を促すべきです。場合によっては、業務妨害罪となる可能性もあります。その場で、相手方と話合いに応じてしまうことは禁物です。
退去しないときは、警察に連絡することを警告し、それでも退去しなければ、通報してかまいません。状況にもよりますが、30分から1時間程度の居座りが目途でしょう。

合同労組との団体交渉に当たり、会社側の団体交渉の要員はどのように選べばよいでしょうか?

人事担当者のほかに、組合に加入した従業員の部署の責任者を参加させるべきです。
現場のことをすぐに回答できる人間が必要だからです。
団体交渉では、中心となる役割の要員を決めておくことも必要です。もちろん、それ以外の人も、随時、発言して負担を軽減すべきです。さらに、団体交渉の記録をとる役割も決めておくことが必要です。

社長が団体交渉に出席することは必要でしょうか?

当然に社長が出席しなければならないという決まりはありません。

団体交渉で合同労組からの申し入れに対しては、その場で回答しなければなりませんか?

その必要は全くありません。よく考えて回答する必要があると思えば、次回までに検討して回答すると言うことで良いでしょう。即断は、むしろ慎むべきです。

団体交渉の日時は、合同労組からの申し入れで指定された日時に拘束されますか?

業務上の都合や団体交渉の準備のために、指定された日時では支障があることは、よくあります。そこで、会社にとって都合の良い日時をいくつか合同労組に再提案すべきでしょう。但し、余り時間が開くと団体交渉の拒絶と受け取られかねませんので注意が必要です。

団体交渉の時間は、どの程度が適当でしょうか?

大体1時間と考えれば良いでしょう。初回は、もう少し長くなることも想定されます。

合同労組からの団体交渉申し入れで指定された日時は、就業時間内でしたが、就業時間外とすることはできますか?

就業時間内は、業務に専念すべき時間であり、団体交渉は、就業時間外を原則とすべきです。

団体交渉の場所で、注意することがありますか?

会社内と合同労組の事務所内は、避けるべきでしょう。
会社内では、業務に支障が出ることも予想されます。合同労組の事務所内では、心理的な圧迫を受けることがありますし、交渉が長引いても打ち切ることが難しいでしょう。

団体交渉の出席者は、何人程度が適当でしようか?

会社及び合同労組ともに5人程度が限度です。
それ以上になると、秩序ある話し合いは困難になると思われます。

合同労組からの要求事項に掲示板の貸与がありますが、会社はこれに応じなければなりませんか?

合同労組は便宜供与を権利として主張できるものではありません。会社が便宜供与をするか否かは会社の自由です。当然に応じる必要はありません。

合同労組からの要求事項に人事に関して協議・同意条項がありました。会社はこれに応じなければなりませんか?

当然に応じる必要はありません。合同労組が同意しなければ、会社が人事権を行使できないというのであれば経営は困難です。もちろん、人事に関して協議が必要な場合はあります。しかし、会社がいう「協議」と合同労組が想定する「協議」とは、意味合いが違い、むしろ「同意」に近い「協議」と考えるべきだと思います。

合同労組との団体交渉の準備として、どのようなことが必要ですか?

合同労組からの要求事項に対する回答と会社の主張を、まず用意します。さらに、その資料も必要です。団体交渉で合同労組から想定される質問に対する回答も準備します。