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個人のお客様

成年後見・財産管理

 認知症などにより判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

このような場合に判断能力が不十分な方々を保護し支援するのが、成年後見の制度です。

 成年後見の制度には、本人の判断能力が既に不十分な場合に利用する法定後見と、判断能力がまだ十分ある場合に将来に備える任意後見があります(任意後見は本人の判断能力が不十分になった時点で効力が発生します。)。いずれの制度も、後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などをします。
 また、本人の財産が多額の場合には、後見人の業務を監督する後見監督の制度があります。
 当事務所では、家庭裁判所からの依頼を受けて、成年後見人、後見監督人の業務を常時複数件受任しており、任意後見その他の財産管理もお引き受けしております。