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弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用は、事件の種類や内容によって異なりますが、当事務所では、事件を受任する際に依頼者と「受任契約書」を交わし、弁護士費用の詳細を決めています。

弁護士費用の種類

平成16年4月1日から弁護士会の「報酬等基準規程」は廃止されましたが、ソフィア法律事務所では従来の弁護士会の規程に準じて、弁護士費用を定めています。
以下、主なものについて簡単にご説明します。

1. 法律相談料

面談での法律相談に対して支払うものです。相談料は、相談内容の種類、難易度によっても異なりますが、ソフィア法律事務所では、1時間2万円(別途消費税加算)を基準としています。
ただし、個人のお客様については、初回に限り、法律相談料を1万円(別途消費税加算)とし、相談時間を問わず、じっくりお話を伺います。
また、法律相談を経て、民事事件、家事事件等をご依頼いただく場合、法律相談料は無料となります。

2. 訴訟等の着手金と報酬金

着手金は、訴訟事件等を委任する際にその費用として支払うものです。報酬金は、訴訟事件等が勝訴もしくは和解により依頼者に利益をもたらした場合に、成功の程度に応じて支払うものです。具体的な基準は、以下のとおりです。

(1)民事事件の場合

民事事件の着手金と報酬金は、基本的にはその事件の経済的利益の額に基づいて、以下の算定基準により標準額を計算します。

 

算定基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%(最低10万円) 16%
300万円~3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

例)1000万円の損害賠償請求の裁判を起こして、700万円の支払を受けた場合は、着手金は1000万円の5%+9万円として59万円、報酬金は700万円の10%+18万円として88万円が標準額になります。

 

(2)調停事件や交渉事件の場合

調停事件や裁判外の和解交渉も民事事件の場合に準じます。

 

(3)家事事件の場合

家事事件については、依頼者のお気持ちを尊重しながら、法律問題に限らず、打ち合わせを行う必要がありますので、通常の民事事件よりお時間がかかります。このため、ソフィア法律事務所では、以下の基準を設定しています。

 

  • 離婚事件(交渉・調停・訴訟)
    着手金は50万円以上を標準額とし、財産分与や慰謝料を受領したときは、これに対する上記(1)の算定基準による報酬金が加算されます。
  • 遺産分割の事件
    原則として、対象となる相続分の時価相当額を「経済的利益の額」として着手金・報酬金が決まります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を「経済的利益の額」として着手金、報酬金が決まります。

 

なお、上記(1)、(2)及び(3)の着手金と報酬金については、事件等の難易、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、依頼者との協議に基づき妥当な範囲内で上記標準額を減額または増額して、当該事件の着手金、報酬金を定めることになります。

 

3. 顧問料

法人または個人の依頼者と法律事務所との継続的な顧問契約に基づいて支払うものです。ソフィア法律事務所では、法人の場合は1ヶ月5万円以上、個人の場合は1ヶ月1万円以上を標準額としています。Web顧問弁護士の顧問料もこれに準じます。

4.相続基本書類取得サービス

相続人等が相続財産を最終的に取得するためには、様々な手続き及び書類が必要です。
ソフィア法律事務所では、相続手続きのために必要となる次の書類の調査・取得を必要書類取得のための実費+11万円(税込み)にて行います。

①公証役場での公正証書遺言及び法務局での自筆証書遺言の検索と取得
②相続関係を裏付ける戸籍類の取得
③認証文付き法定相続情報一覧図の写しの取得